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大阪府社会福祉事業団職員組合

専門部規則

 

第1条

組合規約第31条にもとづき組合業務を専門的に実施するために専門部をおく。

第2条

専門部は、組織部、広報部、研修部、福利厚生部とし、必要に応じて部を増設することができる。

第3条

専門部は書記長が主掌し、役員がそれぞれ分掌する。

専門部は必要に応じて部員をおくことができる。

各専門部は部則を設けることができる。

第4条

専門部の分掌を次の通りに定める。

《1.教宣部》

(1) 組合機関紙及びニュースの編集発行に関する事項

(2) 情報収集に関する事項

(3) 諸宣伝、印刷物、その他の入手、配布、提出に関する事項

《2.研修部》

(1) 組合員の教育に関する事項

(2) 組合員の自己啓発に関する事項

(3) 組合員の資質向上に関する事項

《3.福利厚生部》

(1) 組合員の福利厚生に関する事項

 

第5条(対象者)

専門部長は年度当初にその年度の事業計画を樹立し、執行委員会に報告しなければならない。

第6条

専門部長は年度終了前に次年度の要求書を会計に提出しなければならない。

第7条

専門部に属する予算の執行は専門部長がこれを行なう。

 

附則

 

第8条

この規則は、執行委員会の議決がなければ改廃することができない。

この規則は、1979年1月28日から実施する。

この改正規則は1993年11月22日から実施する。

この改正規則は2010年11月1日から実施する。

この改正規則は2014年11月7日から実施する。

​当組合は社会福祉法人大阪府社会福祉事業団の職員組合です。

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