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大阪府社会福祉事業団職員組合

記念品支給規程

第1条(目的)

この規程は組合員が定年等により非組合員になる場合に、記念の意味を込めて支給する記念品費に関するものであり、この規程の改廃は職員組合規約改正の手続きに準ずる。

第2条(当該者)

この規程による記念品費は、定年退職及び希望退職並びに管理職になることにより非組合員となる者に対して支給する。但し、次の各項の一に該当するものは除く。

(1) 組合規約第13条、14条により権利停止処分期間にある者又は除名処分を受  けた者。

(2) その他、執行委員会が必要と認めた者。

第3条(支給金額)

記念品費の支給額は、1年以上2年未満は2,000円とし、以降1年増すごとに2,000円加算する。ただし、定年退職の場合は、その時の組合費×年数+(年数×¥1,000)で計算する。

 

第4条(認定)

第2条、第3条に対する事実認定は、各施設の執行委員が行い、執行委員 長に届け出るものとする。

第5条(性格)

この規定による記念品費の支給は、組合の公的事業であり、組合員はこの支給に対して物質的手段による礼状等の掲示は一切おこなわないものとする。

 

 

附則

この規程は、1981年3月28日から実施する。

この規程は、2014年11月7日から実施する。

​当組合は社会福祉法人大阪府社会福祉事業団の職員組合です。

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