top of page

大阪府社会福祉事業団職員組合

分会規約準則

 

第1章 総則

第1条

この分会は、大阪府社会福祉事業団職員組合(以下、職員組合という)規約第15条に基づき設置し、職員組合○○分会といい事務所を分会長所在の施設あるいは事業所におく。

第2

この分会は職員組合活動の一環として、分会組合活動の推進を目的とする。

第3条

この分会は前項の目的を達成するため、職員組合規約第3条に準じた業務を行う。

第4条

この分会は、大阪府社会福祉事業団○○施設(ならびに○○)に勤務する組合員で構成する。

第5条

この分会には、職員組合規約基づき分会をおく。

2.分会は、第2条、第3条に基づき分会活動を推進する。

3.分会の廃置分合に関しては、分会会議を経て執行委員会の承認を得なければならない。

 

第2章 分会

第6条

分会は、原則として一施設あるいは、一事業所を単位として 設置し、そこに勤務する組合員で構成する。

 

第7条

分会には次の役員をおく。

分 会 長     1名

副分会長      1名

苦情処理委員    1名

選挙管理委員    1名

女性部連絡員    1名

青年部連絡員    1名

但し、組合員が10名以下の分会には副分会長をおかないことができる。併せて条件を満たさない分会においては、青年部連絡委員、女性部連絡員を置かないことができる。

第8条

分会長は、分会を代表し統轄する。

副分会長は、分会長を補佐し分会長に事故があるときは代理する。

苦情処理委員は組合員の苦情を聴取調査し、分会長に報告し協議する。

第9条

分会の運営は、組合員の民主的な合意により行なう。

 

 

第3章 役員の選出及び任期

 

第10条

分会長、副分会長並びに苦情処理委員、選挙管理委員、女性部員、青年部員は各分会において組合員のうちから選出する。

2.前項役員の選出は、各分会において組合員の直接無記名投票で行なう。この選挙の管理は、各分会の選挙管理委員が行なう。

第11条

前条の役員の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。(選挙管理員は2年とする。)

2.役員に欠員が生じたときは補充する事ができる。

3.前項役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 

第4章 雑則

 

第12条

この規約に定めのない事項については、職員組合規約及び所規則、諸規定を準用する。

第13条

この規約は大会の議決がなければ改廃する事ができない。

 

 

( 附則 )

この規約準則は、1979年1月28日から施行する。

この規約準則は、2014年11月7日から施行する。

この改正規約は、2017年11月10日から実施する。

 

 

《注》 分会規約準則のうち、○○で示した部分は、分会編成及び運営

    の事情に応じて各分会に定める部分である。

​当組合は社会福祉法人大阪府社会福祉事業団の職員組合です。

© 2023 著作権表示の例 - Wix.com で作成されたホームページです。

bottom of page