OsakaSocialwelfareCorporationStaffUnion
大阪府社会福祉事業団職員組合
分会規約準則
第1章 総則
第1条
この分会は、大阪府社会福祉事業団職員組合(以下、職員組合という)規約第15条に基づき設置し、職員組合○○分会といい事務所を分会長所在の施設あるいは事業所におく。
第2条
この分会は職員組合活動の一環として、分会組合活動の推進を目的とする。
第3条
この分会は前項の目的を達成するため、職員組合規約第3条に準じた業務を行う。
第4条
この分会は、大阪府社会福祉事業団○○施設(ならびに○○)に勤務する組合員で構成する。
第5条
この分会には、職員組合規約基づき分会をおく。
2.分会は、第2条、第3条に基づき分会活動を推進する。
3.分会の廃置分合に関しては、分会会議を経て執行委員会の承認を得なければならない。
第2章 分会
第6条
分会は、原則として一施設あるいは、一事業所を単位として 設置し、そこに勤務する組合員で構成する。
第7条
分会には次の役員をおく。
分 会 長 1名
副分会長 1名
苦情処理委員 1名
選挙管理委員 1名
女性部連絡員 1名
青年部連絡員 1名
但し、組合員が10名以下の分会には副分会長をおかないことができる。併せて条件を満たさない分会においては、青年部連絡委員、女性部連絡員を置かないことができる。
第8条
分会長は、分会を代表し統轄する。
副分会長は、分会長を補佐し分会長に事故があるときは代理する。
苦情処理委員は組合員の苦情を聴取調査し、分会長に報告し協議する。
第9条
分会の運営は、組合員の民主的な合意により行なう。
第3章 役員の選出及び任期
第10条
分会長、副分会長並びに苦情処理委員、選挙管理委員、女性部員、青年部員は各分会において組合員のうちから選出する。
2.前項役員の選出は、各分会において組合員の直接無記名投票で行なう。この選挙の管理は、各分会の選挙管理委員が行なう。
第11条
前条の役員の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。(選挙管理員は2年とする。)
2.役員に欠員が生じたときは補充する事ができる。
3.前項役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 雑則
第12条
この規約に定めのない事項については、職員組合規約及び所規則、諸規定を準用する。
第13条
この規約は大会の議決がなければ改廃する事ができない。
( 附則 )
この規約準則は、1979年1月28日から施行する。
この規約準則は、2014年11月7日から施行する。
この改正規約は、2017年11月10日から実施する。
《注》 分会規約準則のうち、○○で示した部分は、分会編成及び運営
の事情に応じて各分会に定める部分である。