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大阪府社会福祉事業団職員組合

慶弔費支給規定

 

第1条(目的)

この規定は職員組合規約第1条に則り、組合員及びその家族の慶弔の慶弔費 について定めるものであり、この規定の改廃は、職員組合規約改正の手続きに準ずる。

 

第2条(範囲及び支給金額)

慶弔費の範囲及び支給金額は、次の区分に従って行う。

1.祝  金  組合員が結婚した場合   ¥20,000

        勤続10年        ¥10,000

        勤続15年          ¥15,000

        勤続20年          ¥20,000

        勤続25年        ¥30,000

        勤続30年          ¥50,000

但し、勤続20年以降の祝金申請は組合員として継続10年以上が条件とする。

2.出 産 金  組合員及び組合員の配偶者が出産した場合

         出産祝金        ¥10,000

3.入学祝金   小学校             ¥5,000

         中学校           ¥10,000

         高校          ¥10,000

4.病気見舞金  組合員が1ヶ月以上の病欠又は入院をした場合

                           ¥10,000

         イ、組合員が死亡した場合 必要と認めた場合支給

                     ¥50,000(但し、しきび等を含む)

         ロ、組合員の配偶者が死亡した場合 

                     ¥20,000

           ハ、組合員と配偶者の父母及び子供が死亡した場合

                             ¥10,000

   

第3条(手続き)

1.第2条の各項に対する事実認定は各施設の執行委員が行ない、執行委員長に届け出るものとする。

2.請求期間は事実の発生した日より1年間とする。

3.組合員が死亡した場合の¥50,000請求は分会長が行う。(慶弔費の性格)

 

第4条

この規定による慶弔費の支給は、組合の公的事業であり、組合員は各慶弔費

の支給について物質的手段による礼状等の掲示は一切行わないものとする。

 

第5条(施行期日)

この規定は、昭和50年3月8日より実施する。

 

(弔電発信の取扱いについて)

1.発信対象  組合員が死亡した場合

        組合員の配偶者が死亡した場合

        組合員と配偶者の父母及び子供が死亡した場合

2.発 信 者   所属分会の分会長

3.発信方法  所属分会の分会長が、電話を使用し発信する。

4.請求方法  分会長が様式1で会計に請求する。

 

(思いやり渡航費助成金)

1カ月以上の病欠または入院をした組合員に対し、見舞いに行く際、組合執行部の承認をもって、交通費の補助を行う。

(災害見舞金)

火災、風水雪災害、地震、落雷の自然災害より被害を被った組合員に対し、組合員の申請により災害見舞金規定を基に災害見舞金を支給する。

 

附則

 

この規程は、2010年11月1日から実施する。

この規程は、2014年11月7日から実施する。

この規程は、2015年11月6日から実施する。

この規約は、2017年11月10日から実施する。

この規約は、2018年11月9日から実施する。

この規約は、2019年11月8日から実施する。

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