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大阪府社会福祉事業団職員組合規約

  

第1章 総則

第1条(名称)

この組合は、社会福祉法人大阪府社会福祉事業団職員組合とする。

 

第2条(目的)

この組合は、組合員の団結と相互援助を図り労働条件の維持改善及び生活擁護を計ることで入所者の福祉サービスの安定化、組合員の質(地位)の向上の双方を促進することを目的とする。

 

第3条

この組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 組合員の労働条件の維持改善に関すること。

(2) 組合員の資質の向上に関すること。

(3) 組合員のための福利厚生に関すること。

(4) その他この組合の目的達成に必要なこと。

 

第4条

この組合は、大阪府社会福祉事業団に勤務する職員でもって組織する。ただし、次の各号に該当する者は除く。事務局確認必要

 

第5条(交渉権の委任)

特定の者に交渉権の代行を委任させる場合は、大会決議による。

2.委任は、委任事項を明記した委任状をもって委任の証とする。

 

第6条(解 散)

この組合は、組合員の直接無記名投票により、組合員の3分の2以上の賛成を得なければ解散することが出来ない。

 

第7条(上級組合)

この組合は、上級団体に加入することができる。

 

第2章 組合員

 

第8条(組合の加入および脱退)

この組合に加入または脱退しようとする時は、分会長、を経てその旨を書面で執行委員長に届け出なければならない。

 

第9条(組合員の失格)

組合員は、次の場合資格を失う。

(1) 退  職

(2) 死  亡

(3) 除  名

(4) 脱  退

 

第10条(組合員の権利)

組合員は平等に次の権利を有する。

(1) 役員を選挙する権利および役員に選出される権利ならびに開票に立ち会う権利

(2) あらゆる会合に出席して発言を求める権利

(3) 除名又は処罰された場合、大会に抗訴する権利

(4) 会計簿を閲覧する権利

 

第11条(平等の原則)

組合員は、第13条の除名の場合のほか、人権、信条、性別、身分、門地、政治的意見または、政治的所属関係等によって組合員である資格を奪われない

 

第12条(組合員の義務)

組合員は次の義務を負う。

(1) 網領、規約、決議に服する義務

(2) 組合費納入の義務

(3) 組合の統制に服する義務

 

 第13条(除名または処罰)

組合員に次の行為があったときは、別に定める審査委員会の報告に基づいて、執行委員会において出席者の3分の2以上の議決をもって除名または処罰をすることができる。

(1) 組合員の義務を怠ったとき

(2) 組合員の名誉を傷つけたとき

(3) 組合の目的に著しく違反した行為のあったとき

2.当該組合員が前項の決定に不服があって大会に抗訴しようとする者は、執行委員会の決定の日から1ヶ月以内に執行委員長にたいし、届けなければならない。

3.大会に抗訴された場合における審議は構成人員の3分の2以上の出席により出席者の4分の3以上の議決をもって除名または処罰を決定する。

4.当該組合員は、大会または執行委員会において有利な発言をすることができる。

5.大会を抗訴した当該組合員は、大会の決定のあるまで、従前の権利を保有する。

 

第14条(懲罰の種類)

懲罰は、情状により次の3種とする。

(1) 戒 告   始末書を提出せしめ今後の行動を誓約せしむ。

(2) 権利停止  1ヶ月以上6ヶ月以内の期間中、組合員としての権利を停止する。(役員は権利停止処分の決定と同時に役員としての資格を失う)

(3) 除 名   除名処分が決定した日から組合員としての資格をはく奪する。

 

  

第3章 組織および機関

第15条(分会)

分会は分会規約を設けなければならない。

2.分会は分会規約に基づき、分会を設ける。

 

第16条(組合の機関)

この組合に次の機関をおく。

大会

執行委員会

第17条(大会構成)

大会は、この組合の最高議決機関で、役員および議員をもって構成し、大会は毎年11月執行委員長が招集する。ただし、やむを得ない場合は、執行委員会の承認を得て、他の時期に変更することができる。

2.前項の代議員の選出は、別に定める選挙管理規定による。

3.臨時大会は、執行委員会において必要とみとめたとき、または組合員の2分の1以上から要求があったときに招集しなければならない。

4.大会は代議員の5分の4の出席をもって成立し、議事は出席代議員の過半数で決定する。

 

第18条(大会の議決事項)

大会は、次の事項を議決する。

(1) 組合運営の基本方針

(2) 予算と決算

(3) 組合員の投票によって改訂する以外の規約・規定並びに細則の制定および改廃に関すること。

(4) 組合の合併または解散に関すること。

(5) 上級団体に加入すること。

(6) 執行委員長、執行委員会および監事が必要と認めて請求したことに関すること。

(7) 組合員の2分の1以上が理由を明らかにして請求したことに関すること。

(8) その他特に重要な事項

 

第19条(執行委員会の構成)

執行委員会は、この組合の執行機関で、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計主任、女性部長、青年部長、全分会長、をもって構成し、大会において議決された事項を執行する。

第20条(招集)

定例執行委員会は、最低3ヶ月に1回執行委員長がこれを招集する。

2.執行委員会の招集は、少なくとも3日前までに議題を示して、各構成員あての書面をもってこれを行わなければならない。但し、緊急の場合はこの限りではない。

3.執行委員長が必要と認めたとき及び構成員の2分の1以上の要求があったときは臨時招集する。

 

第21条(任務)

執行委員会が次の権限および義務を有し、かつ構成員は連帯責任を負う。

(1) 大会の決議事項および組合規約に定められた業務を執行すること。

(2) 大会から次の大会まで緊急事項を処理すること。

(3) 次の大会の附議事項を決定し、その準備をすること。

(4) その他の会計監事、審査委員会および選挙管理員会の業務を除く一切の組合業務を処理すること。

(5) 大会附議事項とされている事項は大会の承認なくして執行しないこと。

(6) 執行委員会が処理した事項については次の大会に報告し、かつその承認を得ること。

(7) 闘争・争議等に関する方針を決定し、執行すること。但し、罷業行為の決定については組合員の直接無記名投票による全組合員の過半数の支持を得ること。

 

第22条(定員数及び議決)

執行委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。議事は出席員の3分の2以上の支持がなければこれを決定することができない。但し、特別執行委員は、執行委員会の成立及び議決決定に必要な定員数に加えることはできない。

 

 第23条(議長)

大会の議長は、それぞれ代議員の中から当該会議で選出する。

2.執行委員会の議長は、執行委員長があたる。

  

 

第4章 本部役員

第24条(本部役員)

この組合に次の本部役員をおく。

執行委員長   1名

副執行委員長  2名

書 記 長    1名

会計主任    1名

女性部長    1名

青年部長    1名

会計監事    2名

 

第25条(本部役員の選出方法)

本部役員は、別に定める選挙管理規定により選出する。但し、本部役員が必要と認める時のみ執行委員及び特別執行員をおくことができる。

執行委員は当組合員のなかから、特別執行委員は当組合員以外の有識者等から執行委員会の議決により選出する。

 

第26条(本部役員の分掌)

執行委員長は、この組合を代表し統轄する。

2.副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長が事故あるときは代理する。また、苦情処理委員会を統轄する。

3.書記長は、執行委員長の指揮をうけて組合事務を掌理する。

4.会計主任は、組合の会計事務をつかさどる。

5.女性部長は、女性部を代表し、組合の業務を執行する。

6.青年部長は、青年部を代表し、組合の業務を執行する。

7.執行委員は、組合の業務を執行する。

8.会計監事は、組合の会計を監査する。

9.特別執行委員は、執行委員会の任務を執行する。

第27条(役員の任期)

役員の任期は、満1ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

2.役員に欠員が生じた時は、補充することができる。

3.欠員補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4.役員について組合員総数の3分の1から連名で退任の申し出があったときは、役員の信任投票を行わなければならない。

5.前項の投票については、別に定める。

第5章 書記局・会計局・女性部・青年部および専門部

第28条(書記局)

執行委員会は、日常業務の処理のため必要あるときは、その下に書記局をおくことができる。書記局は書記長がこれを統轄してその事務を処理する。事務員の任免は執行委員会の了解の上執行委員長が行う。

 

第29条(会計局)

執行委員会は、日常業務の処理のため必要あるときは、その下に会計局をおくことができる。会計局は会計主任がこれを統轄してその事務を処理する。事務員の任免は執行委員会の了解の上執行委員長が行う。

 

第30条(女性部)

女性部は組合の運動方針を女性の立場から積極的に推進することを目的とする。目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 女性の諸要求の実現に関する事業

(2) 女性の教育・学習活動に関する事業

(3) 女性の親睦をはかることを目的とした事業

 

第31条(青年部)

青年部は組合の運動方針を青年の立場から積極的に推進することを的

とする。目的達成のために次の事業を行う。

(1) 青年の諸要求の実現に関する事業

(2) 青年の教育・学習活動に関する事業

(3) 青年の親睦をはかることを目的とした事業

2.青年部の対象となる組合員は、青年部定期大会の開催日において満35歳未満の

者とする。

 

第32条(専門部)

この組合の目的達成並びに事業を円滑に遂行するため必要と認めた時は、業務を執行委員会に分割する為専門部をおく事ができる。専門部の規定は別にこれを定める。

 

第33条(専門部長)

専門部に部長をおき、部長は執行委員会構成員の互選による。

ただし、やむをえない場合はこの限りでない。

第6章 会

 

第34条(会計年度)

この組合の会計は、毎年10月1日から始まり翌年9月末日に終わる。

 

第35条(予算)

この組合の予算は、組合費、寄付金、その他雑収入をもって構成する。

 

第36条(決算)

この組合の決算には、おもな寄付金の氏名および会計監事による正確であることの証明を添付し、大会に提出して、その承認を受けなければならない。

2.会計に関する書類は保管期間を2年間とし、以降は破棄処分を行う。

 

第37条(組合費)

組合費は組合員の基本給の1000分78とする。ただし、臨時に必要がある

ときは、執行委員会の議を経て、別に徴収することができる。

2.組合員がその資格を失ったときも組合費その他の納付金は返還しない。

3.組合員が休暇になった場合その期間中の組合費の徴収を停止する。

 

第38条(費用の弁済)

役員または組合員が組合業務のため、出張した場合に要する費用は、下記によって支給する。

(1) 交通費   全額実費支給(別紙参照)

(2) 日当    3,000円/会議(会議を続けて出席した場合はさらに2000円支給)

(3) 尚、夜11時を超える団交委員会等については、事業団の旅費規程に従い支給する。

2.遠距離、または宿泊を要する場合は、執行委員会で協議決定する。

 

第7章 雑則

 

第39条(規約の改正)

この規約は、組合員の直接無記名投票により、全組合員の過半数の賛成を得なければ改正することができない。

第40条 (規約以外の必要な事項)

この規約に定めるものの外必要な事項は次に定める。

 

 

附     則

 

この改正規約は、1979年1月28日から実施する。

この改正規約は、1993年10月7日から実施する。

この改正規約は、2010年11月1日から実施する。

この改正規約は、2014年11月7日から実施する。

この改正規約は、2015年11月6日から実施する。

この改正規約は、2016年11月4日から実施する。

この改正規約は、2017年11月10日から実施する。

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