OsakaSocialwelfareCorporationStaffUnion
大阪府社会福祉事業団職員組合
選挙管理規定
第1章 総則
第1条
この規定は職員組合規約第25条に基づき組合本部役員の選挙について定めるものとする。
第2章 本部役員の選出
第2条(第1節 定数と選挙期日)
本部役員の定数は次のとおりとする。
執行委員長 1名
副執行委員長 2名
書記長 1名
会計主任 1名
女性部長 1名
青年部長 1名
会計監事 2名
第3条
本部役員の任期満了による選挙は毎年9月中旬に実施する。ただし補欠選挙についてはこの限りでない。
2.本部役員の交代は毎年大会後日とする。
3.女性部長、青年部長選挙の選挙人、被選挙人は各当該部員とする。
第4条(第2節 選挙管理委員会)
選挙の公明かつ適正に行なわれることを確認し、円滑な事務を遂行するため選挙管理委員会をおく。
2.任期満了した翌年の選挙管理委員会の招集等は、前選挙管理委員長が行なうものとする。
3.選挙管理委員は推薦人になることはできない。又、自ら立候補する場合は選挙管理委員を辞任しなければならない。
第5条
選挙管理委員会は各分会1名の選挙管理委員で構成し、選挙管理委員長はその互選とする。
第6条
選挙管理委員の任期は満二年とする。
2.選挙管理委員長が任期期間中に、転勤・退職した場合は、現分会の選挙管理委員のポストを免除される。よって選挙管理委員長が以前所属していた分会で、選挙管理委員を選出しなくてはならない。
同時に選挙管理委員長のポストが空席になる為、前選挙管理委員長が所属していた分会の新選挙管理委員が選挙管理委員会の招集を行なう。
その委員会で選挙管理委員長を選出する。その任期は、前選挙管理委員長の残された期間とする。
第7条
選挙管理委員長は大会において承認する。
第8条
選挙管理委員は次の事務を行なう。
(1) 選挙告示
(2) 投票、開票の管理
(3) 開票立会人の任命(細則による)
(4) 当選人の決定
(5) その他選挙に関する事項
2.選挙管理委員会はその事務の一部を分会長に委任することができる。
第9条
選挙告示には、次の事柄を明示しなければならない。
(1) 選挙期日
(2) 立候補届出の締切り期日
(3) 選挙公報発行期日
(4) 投票所設置に関する事項
(5) 選挙人名簿に関する事項
(6) その他必要事項
第10条
選挙告示は選挙期日の14日前までに行なわなければならない。
第11条
選挙公報は候補者の氏名、年齢、所属、職種の大要を明示しなければならない。
第12条
選挙管理委員会は、選挙に関する細則を執行委員会の議を経て決めることができる。
第13条(第3節 候補者)
組合員は、組合規約第13条及び14条によって懲罰に処せられた者を除き、全て候補者の資格を有する。
2.前項の規定にかかわらず立候補する場合は次の二種類とする。
(細則による)
(1) 自薦候補者 自己の意志により立候補する場合
(2) 他薦候補者 10名以上の組合員が本人の承諾を得て推薦した場合
3.前各項の候補者名は、投票期日の前日まで少なくとも継続7日間告示しなければならない。
4.女性部長、青年部長の立候補の方法は他の本部役員と同様であるが、候補者と推薦者は各当該部員とし、青年部長の他薦候補者に対する推薦人は5名以上とする。
第14条
選挙運動は、立候補届けを提出した日から選挙期日の前日まででなければすることができない。
(細則による)
第15条(第4節 選挙)
一つの本部役員の立候補者になったものは、同時に他の本部役員の立候補者となることはできない。
第16条
選挙は別に定める投票用紙によって組合員の無記名投票によって行なう。
(細則による)
2.立候補者が定数内の場合は、信任投票を行なう。
3.前項の信任投票用紙は、選挙管理委員会が定める。ただし信任投票用紙には不信任するものについて、×印を附ける旨、明らかにしなければならない。
第17条
投票用紙は選挙人名簿と照合して1人1枚を交附する。但し、選挙人名簿への登録者は投票日の30日前現在の組合員とする。
第18条
投票方法は正、副執行委員長、書記長、会計主任、及び会計監事の7名連名制とする。但し、女性部員、青年部員には各々女性部長枠、青年部長枠を追加する。
第19条
投票所の設置および投票の時間については、選挙管理委員会が別に定める。
第20条
次の投票は無効とする。
1.正規の用紙を用いないもの。
2.候補者の氏名を記入する投票については、次に掲げるもの。
(1) 候補者以外の氏名を記載したもの
(2) 候補者の氏名を自書していないもの
(3) 候補者の何人を記載したか確認しがたいもの
3.その他の場合は、選挙管理委員会が制定する。
第21条
本部役員に欠員を生じた場合の選挙の執行については、執行委員会の議を経な
ければならない。
第22条(第5節 開票と当選人決定および確認)
開票は、各投票所からの投票函到着指定期限後、選挙管理委員会が行なう。
第23条
当選人は、候補者のうちから得票数の順位によって決定する。
2.前項の当選人のうち、その得票数が投票数の過半数に満たないものの信任投票については別に定める。
3.第16条の2による信任投票については、投票数の過半数以上の得票をもって信任されたものとみなす。
第24条
当選人を定めるにあたって、得票数が同じであるときはクジで定める。
第25条
選挙によって役員に選出された者が正当な理由によって拒否の意志を表明した場合は、再選することができる。
第26条
当選人の決定は選挙管理委員会が公表しなければならない。
第27条
(1)代議員は各分会の所属組合員数に応じ、7名までは1名(4名以上は1名、3名切り捨て)の割合によって当該、分会において選出する。
(2)前項の代議員選出の基礎となる組合員数は大会招集日から起算して2ヶ月前のものとする。
第28条
分会長は所属各分会において大会までに民主的な方法で代議員を決定させるために必要な処置を講じなければならない。
第29条
本部役員は、支部三役、執行委員を兼ねることができない。
第30条
本部役員は代議員を兼ねることができない。
第31条
分会長、副分会長、苦情処理委員の選出は別に定める。
第32条
この規定は大会の議決がなければ改廃することができない。
第33条
組合選挙に用いた投票用紙は保管期間2年間とし、その後は、破棄処分を行う。
附則
この規定は1979年1月28日から実施する。
この改正規約は、1993年11月6日から実施する。
この改正規約は、2010年11月1日から実施する。
この改正規約は、2014年11月7日から実施する。
この改正規約は、2017年11月10日から実施する。
附帯事項
昭和54年度役員選挙については従来の選挙管理規定によって選出する。